神戸 離婚相談

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財産分与とは

2011年12月12日 14:46 /
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財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して形成した共同財産を、
離婚を機に清算、分配することをいいます。

協議離婚にあたっては、
離婚時に財産分与について取り決めるのが普通ですが、
離婚時にお互いの合意に至らなかった場合は、
離婚後2年以内であれば調停を申し立てることが可能です。

財産分与の対象となる財産は、
婚姻中に協力して形成されたものに限られるので、

●婚姻前から所有していた財産
●婚姻中でも相手とは無関係に取得した財産

これらは財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、共同財産の形成にどの程度寄与したかが考慮されますが、
専業主婦の場合でも、まずが半々から、その後個別事情を踏まえて決定します。

財産分与に関することで、弁護士に依頼すると、
財産分与の対象となる財産の調査や分配の取り決めなど
財産分与がスムーズに行われるようにサポートします。

離婚問題

2011年12月12日 14:44 /
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裁判離婚、国際離婚、不貞行為による離婚、
離婚による財産分与、慰謝料、養育費問題など
離婚の際には実に様々な事項を整理し、各手続きを行わなければいけません。

こういった離婚に関する悩み、トラブルを抱えているなら
まずは弁護士に無料相談すると良いでしょう。

また、離婚に関することで、
夫婦関係の修復をしたい、離婚後の将来的な不安、
そういった悩みも相談することができます。

離婚の方法には大きく分けて3種類あります。

まず一つ目が、協議離婚です。
協議離婚とは、夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出し、離婚することです。

2つ目が、調停離婚です。
調停離婚とは、話し合いで解決しない場合、
家庭裁判所に調停を申立て、裁判官と調停委員が自分と相手の間に入り、
離婚について話し合い、離婚の可否を決めることです。

そして3つ目が、裁判離婚です。
裁判離婚とは、調停でも話がきまらなかった場合に行われる裁判です。

離婚問題に関する弁護士の仕事は、
相談やアドバイスはもちろん、各手続きのサポートをします。

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