財産分与とは
2011年12月12日 14:46 /
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財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して形成した共同財産を、
離婚を機に清算、分配することをいいます。
協議離婚にあたっては、
離婚時に財産分与について取り決めるのが普通ですが、
離婚時にお互いの合意に至らなかった場合は、
離婚後2年以内であれば調停を申し立てることが可能です。
財産分与の対象となる財産は、
婚姻中に協力して形成されたものに限られるので、
●婚姻前から所有していた財産
●婚姻中でも相手とは無関係に取得した財産
これらは財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合は、共同財産の形成にどの程度寄与したかが考慮されますが、
専業主婦の場合でも、まずが半々から、その後個別事情を踏まえて決定します。
財産分与に関することで、弁護士に依頼すると、
財産分与の対象となる財産の調査や分配の取り決めなど
財産分与がスムーズに行われるようにサポートします。
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